コンシェルジュノート

2012/07/31 コンサルタントコラム

出口戦略(3)

 中小企業金融円滑化法は、平成21年12月に施行され、その後2回の延長が行われるが、平成25年3月には終了する。この法律のポイントは、2点ある。
1点目は、債務者からの視点で言えば、金融機関がリスケなどの変更に応じてくれやすくなったことである。2点目は、債権者からの視点で言えば、1年以内に経営改善計画を策定しさえすれば、貸出条件緩和債権に該当しないと言うことである。つまり、計画を作りさえすれば、債務者ランクを落とさなくて良い=引当を増やさなくて良いと言うことである。
 債務者と債権者共にメリットがある法律なのである。
 非常に荒っぽい言い方をすれば、条件変更を申し出てきた企業に対しては、どんどんリスケしなさいと言う平成の徳政令なのである。しかしながら、これがどのような状況を引き起こしているか、次回述べてみたい。
つづく